祭祀承継者と永代供養

 まずは祭祀承継者というのは、簡単に言えばお墓や仏壇を受け継ぐ人のことをいいます。実は家墓「○○家の墓」が主流になったのは明治時代から。それまでは個人一人ひとりの墓が多かったのです。これは「家督制度」の影響が大きいと思われます。戦後になって「家督制度」は廃止されましたが、ご先祖様を祀るための祭祀財産(墓・仏壇等)は、祭祀を主催すべき人(祭祀承継者)が一切を受け継ぐ事になっています。

祭祀承継者は、民法(897条)では「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」とあります。

つまり、まずは①前所有者(亡くなった方)がら指名されたもの ②番目は慣習により ③慣習がはっきりしないなどで利害関係人の間で争いがあるときは、家庭裁判所の調停によって決めてもらいます。

そこで、承継者が不在でお墓等の存続が難しいような場合、考えられるが「永代供養」です。つまり、お墓やお骨の管理をお寺にすべてお任せし、永代的に供養してもらうことです。

昨今の少子化の影響は顕著で無縁墓の急増は、社会問題とさえなっています。

対策として前もって、親族やお墓の管理者に相談しておくとよいでしょう。

 

 

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